伊達カントリークラブ預託金充当制度について

本年度から名義変更料が一部通常になる事から、平成25年3月1日より
預託金の一部を名義変更料に充当し購入者の負担を軽減できる事になりました。
制度の詳細は下記の通りです。

  預託金額面金額 名義変更料 消費税 充当金 現金支払い額 新預託金額面
個人A(通常) 350,000 200,000 10,000 150,000 60,000 200,000
個人B(2親等以内) 350,000 50,000 2,500 不 可 52,500 変わらず
法 人 700,000 400,000 20,000 300,000 120,000 400,000
法 人(同一内) 700,000 50,000 2,500 不 可 52,500 変わらず
平 日 350,000 50,000 2,500 不 可 52,500 変わらず

※青字が3/1より名義変更料が変更となります。

詳しくは誉観光までお問合せください。
フリーダイヤル0120-33-8005

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