ゴルフ会員権は財産とみなされるため、売却の際は納税が必要になる場合があります。
気になる税金についても誉観光では、ご相談やアドバイスを行っております。

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また、こちらのページでは、
売却して利益が生じた場合と損失が生じた場合には損益の違いによっても
異なってくる処理方法について、分かりやすく紹介いたしますのでぜひご参考にご一読ください。

1. 譲渡益が出た場合。

ゴルフ会員権を売買して譲渡益が出た場合は、譲渡所得として所得税の支払い義務が発生します。
その場合は、翌年3月の確定申告までに税務署へ申告する必要があります。

ゴルフ会員権の保有期間によって計算方法が以下の通り変わります。

■ 短期譲渡(所有期間5年未満)
譲渡価格-購入価格-特別控除50万円=課税対象額
(例) 100万円(購入価格)でゴルフ会員権を購入し、5年以内に300万円(譲渡価格)で売却。

● 300万円-100万円-50万円=150万円 <課税対象額>

※仲介手数料など譲渡費用が発生した場合は、その金額も控除の対象となります。

■ 長期譲渡(所有期間が5年以上)
(譲渡価格-購入価格-譲渡費用-特別控除50万円)×1/2=課税対象額
(例) 100万円(購入価格)でゴルフ会員権を購入し、5年以上に300万円(譲渡価格)で売却。

● (300万円-100万円-50万円)×1/2=75万円 <課税対象額>

※仲介手数料など譲渡費用が発生した場合は、その金額も控除の対象となります。

2. 譲渡損が出た場合

ゴルフ会員権を売却して、譲渡損が発生した場合、譲渡損を他の所得と通算して確定申告することで、
所得税が還付されます。また、それによって住民税も軽減されることになります。
ただし、ゴルフ場経営法人が倒産した場合などには、適用できないこともございますので、ご注意ください。
所得税の還付は、お客様の収入や家族構成などによって変化します。
譲渡損額=(購入価格+書換料)-(売却価格+売買手数料)
(例) 550万円(購入価格※内50万円が書換料)でゴルフ会員権を購入し、350万円(譲渡価格)で売却。

<譲渡損額> 200万=550万-350万

※仲介手数料など譲渡費用が発生した場合は、その金額も譲渡損額に計上できます。
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